ハズレ馬券が経費になるか?という点については、今回のサラリーマン氏の他に以下の様な事例があります。
(1)大橋巨泉氏
税務署に対して、ダンボール一杯のハズレ馬券を見せたが、ダメだった、とか。
高橋源一郎著の「平凡王」他で、同じエピソードが紹介されている。
(2)UPRO
刑事告発前に日本での責任者だった英国人社長は出国。
報道では、「課税処分に異議を申し立てている」とあったが、その後の経緯は不明。
(3)ほはてい氏
きちんと、経費として申告するが認められず。
税務署の壁は厚い。
今回の事件が追い風になればいいと思うのですが・・・
課税処分の取消を求めて、ガチンコでやろうとすると、どうなるか?
以下のような場で、言い分をぶつけなくてはいけません。
- 税務署に異議申立て
- 国税不服審判所に審査請求
- 地方裁判所で裁判
- 高等裁判所で裁判
- 最高裁判所で裁判
1でダメなら2,2でダメなら3、3でダメなら4、4でダメなら5・・・
勝とうと思えば、税理士や弁護士に依頼する必要があるでしょうし、時間と費用とエネルギーがかかります。
また、格好のマスコミネタになるので、プライバシーも犠牲にする覚悟がいるでしょう。
そうしたことを考えると、ほはてい氏のような行動はなかなか取れることではありません。
報道によれば、今回のサラリーマン氏が申告しなかったとのことですが、同情してしまいます。
また、外れ馬券を経費として認めれば、拾った外れ馬券でも経費になるので、マネーロンダリングや脱税がやり放題だという意見もあるようです。
これは論理の飛躍で、さすがに拾った馬券では「その人が買ったことを証明できない」ので、経費扱いにはならないでしょう。
なにしろ、領収書でさえ、反面調査などチェックが入るのですから。
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