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(以下は引用)

自動売買ソフトの販売・レンタル業者についてのご注意

 

昨今、当社に対応した株式取引やFX取引など各種金融商品の自動売買が可能であるとするソフトウェアを販売・レンタルしている業者が複数見受けられます。

 

このような株取引や外国為替証拠金取引(FX)等を自動で行うソフトウェアについて、会員制で販売又はレンタルする行為は、一般的には金融商品取引法上の投資助言・代理業に該当すると考えられ、金融庁や各管轄財務局等に金融商品取引業者(投資助言・代理業)としての登録を受ける必要がございます。

 

上記登録を行わずに会員制で自動売買ソフトの販売・レンタルをする行為については、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金という罰則が定められており (金融商品取引法第29条及び第198条第1号)、このような業者から自動売買ソフトの販売に関する勧誘があった場合には、警察や金融庁等にご連絡いただくなどのご対応をお願いします。

 

また、場合によっては出資法に抵触する態様での勧誘等を行う業者もございますので、そちらについても十分ご注意ください。

なお、金融商品取引業登録の有無につきましては、下記のページにてご確認いただけます。

 

http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/kinyushohin.pdf

 

上記ご注意につきましては、北海道財務局より同様のアナウンスがございますので、そちらも併せてご参照ください。

 

http://www.mof-hokkaido.go.jp/kinyu/jouhou/fx-attention.html

 

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